自殺対策強化月間及び文部科学大臣メッセージについて
令和4年10月14日に閣議決定された新たな「自殺総合対策大綱」においては,3月を「自殺対策強化月間」と定めています。つきまして,文部科学大臣・厚生労働大臣・こども政策担当大臣の連名メッセージ及び文部科学大臣メッセージが届いておりますのでお知らせいたします。
・若い世代のみなさんへ
・学生等のみなさんへ
・保護者や学校関係者等のみなさまへ
また,学生のみなさんは在学中に自分一人では解決できないような精神的な問題,生活や学習に関する個人的な問題にぶつかることがあると思います。そのような問題を解決するための援助を目的に学生サポート室が設けられています。
心配ごとや悩みごとがあれば,無理に自分一人で解決しようとせず,早めに学生サポート室を訪ねてください。
保健室からお知らせ(10月10日更新)
学生サポート室SNSを始めました。
〇 11月
ほけんだよりを発行しました。
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過去のほけんだより▼
(2023年度)
ほけんだより(No.1)
(2022年度)
ほけんだより(No.1)
(2021年度)
ほけんだより(No.1) ほけんだより(NO.2) ほけんだより(NO.3) ほけんだより(NO.4) ほけんだより(NO.5) ほけんだより(NO.6)
(2020年度)
ほけんだより(No.1) ほけんだより(No.2) ほけんだより(No.3) ほけんだより(No.4) ほけんだより(No.4動画版)
ほけんだより(No.5) ほけんだより(No.6) ほけんだより(No.7) ほけんだより(No.8 寮生版) ほけんだより(No.9)
ほけんだより(No.10)
※動画版閲覧にはOffice365のサイトへログインする必要があります。
ログイン方法は「Office365及びTeamsの接続について」を参照してください。
10月のカウンセラーだよりを発行しました。
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過去のカウンセラーだより▼
(2024年度)
カウンセラーだより(4月)カウンセラーだより(5月)カウンセラーだより(6月)カウンセラーだより(7月)カウンセラーだより(8、9月)
(2023年度)
カウンセラーだより(4月) カウンセラーだより(5月) カウンセラーだより(6月) カウンセラーだより(7月) カウンセラーだより(8・9月)
カウンセラーだより(10月) カウンセラーだより(11月) カウンセラーだより(12,1月号)カウンセラーだより(2,3月号)
(2022年度)
カウンセラーだより(4月) カウンセラーだより(5月) カウンセラーだより(6月) カウンセラーだより(7月) カウンセラーだより(8・9月)
カウンセラーだより(10月) カウンセラーだより(11月) カウンセラーだより(12月) カウンセラーだより(1月) カウンセラーだより(2月)
カウンセラーだより(3月)
(2021年度)
カウンセラーだより(5月) カウンセラーだより(6月) カウンセラーだより(7月) カウンセラーだより(8月) カウンセラーだより(9月)
カウンセラーだより(12月) カウンセラーだより(2・3月)
高専生のための自炊ガイドブック「高専めし」を発行しました。
〇 高専めし第3号-高専生のための自炊ガイドブック- 電子版限定おまけ記事ーさしすせそー
学生相談のご案内
学生のみなさんは在学中に自分一人では解決できないような精神的な問題,生活や学習に関する個人的な問題にぶつかることがあると思います。そのような問題を解決するための援助を目的に学生サポート室が設けられています。
心配ごとや悩みごとがあれば,無理に自分一人で解決しようとせず,早めに学生サポート室を訪ねてください。
相談内容の秘密は厳重に守るので,安心して相談に来てください。
学生サポート室の利用方法や相談日程はこちらをご覧ください。
KOSEN健康相談室でも電話やWebで専門カウンセラーが対応します。詳しくはこちら
連絡先
保健室
電話番号 0565-36-5844
メールアドレス soudan☆toyota-ct.ac.jp
☆の部分を@に置き換えて送信してください。
障害を抱える学生への支援
障害を持った学生(以下「障害学生」という。)に対し,障害学生の支援が円滑かつ適切に行われるよう,障害学生の相談窓口として,関係部局間の連携を図りながら,障害学生が平等かつ公平な修学環境等を得られるよう,支援の充実を図ります。
本校では,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき,障害学生に,他の学生と平等に教育を受ける機会及び学生生活を提供するために,本人又は保護者の申し出により,協議の上,合理的配慮を提供します。
配慮の提供を希望される方は,学生課教務係へ御相談ください。
連絡先
学生課教務係
TEL:0565-36-5914
E-mail:kyoumu☆toyota-ct.ac.jp
☆の部分を@に置き換えて送信してください。
(独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度
制度概要
独立行政法人日本スポーツ振興センターでは、学校で起こったけがなどに対して医療費等の給付を行っています。この給付の経費を国・学校の設置者・保護者(同意確認後)の三者で負担しています。その仕組みを「災害共済給付制度」といいます。
本校では入学時に全員加入となっています。
※初診から治癒までの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上(3割負担で1,500円以上を負担)の場合、給付の対象となります。
制度の概要(日本スポーツ振興センターHP)
1.給付対象範囲について 2.請求と給付について
申請方法
各種様式 1枚/月提出(提出先:保健室)
初回の給付金請求時:「初回申請書類一式」及び該当する書類を提出してください。
初回申請書類一式(No.1 日本スポーツ振興センター災害報告書+No.2 医療等の状況(医療機関用)【別紙3(1)】+No.6 調剤報酬明細書【別紙3(7)】)
2回目以降の給付金請求時:以下の様式から該当する書類を提出してください。その他の災害請求については保健室へ御相談ください。また、受診月が空く場合は保健室へ申告ください。
No. | 様式名 | 作成者 (証明機関) |
備考 |
1 | 日本スポーツ振興センター災害報告書(初回請求時のみ) | 学生又は保護者 | 必要事項を記入の上、災害発生状況を把握している教員(部長教員、指導教員、体育教員など)の署名(様式右上欄)を受けてください。 |
2 | 医療等の状況(医療機関用)【別紙3(1)】 | 病院・診療所 | 医療機関(病院、診療所又は歯科医院)に受診し、医療保険で療養を受けた場合 |
3 | 医療等の状況(柔道整復師用)【別紙3(3)】 | 柔道整復師 (接骨院など) |
柔道整復師(接骨院など)の施術を受けた場合 |
4 | 医療等の状況(はり師・きゅう師用)【別紙3(4)】 | はり師、きゅう師 | はり師、きゅう師の施術を保健医療として受けた場合 (医師の同意書の写しを添付してください。) |
5 | 治療用装具・生血明細書【別紙3(6)】 | 病院・診療所 | 治療中に装具を購入し装着した場合、又は輸血のために血液を購入した場合 (「①装具に関する領収書」、「②意見書・装具装着証明書」の2種類の書類を添付してください。) |
6 | 調剤報酬明細書【別紙3(7)】 | 保険薬局 | 医師より処方箋をもらい保険薬局から薬を購入した場合 |
7 | 高額療養状況の届 | 保護者 | 単位医療額7,000点(70,000円)以上の請求金額がある場合 |