緊急ニュース新型コロナウイルス感染症に関する対応について(5月8日以降の本校の対応含む)

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本校へのご寄附について

寄附金について

  1. 寄附金について
寄附金について
教育の充実・発展や学術研究の発展のために活用

寄附金についてのご案内

本校では,教育の充実・発展や学術研究の発展のために,企業や個人等の皆様に寄附をお願いしております。
今後,一層の教育研究の充実・発展を目指してまいりたいと考えておりますので,本校の教育・研究活動に
皆様のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

受入れの目的

本校では次の経費に充てることを目的として,寄附金を受入れております。
・教育の充実・発展を目的とする経費
・学術研究の実施に要する経費
・学生に貸与又は給付する学資
・学生が利用するための図書等の購入費
・管理・運営の支援を目的とする経費
・その他校長が必要と認める経費

寄附金の受入れにあたり,次の条件が附されているものは,受入れることができません。
・寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
・寄附金による学術研究の結果得られた特許権,実用新案権,意匠権,商標権及び著作権その他これらに
準ずる権利を寄附者に譲渡し,又は使用させること。
・寄附金の使用について,寄附者が会計検査を行うこととされていること。
・寄附申込み後,寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
・その他校長が特に教育研究上支障があると認める条件。

手続きの流れ

1.下記の寄附金申込書へ必要事項をご記入の上,下記に記載のお問い合わせ・お申込み先へメールまたは
郵送にてご提出ください。
寄附金申込書

2.本校から寄附金の受入決定通知及び寄附金納付書(振込方法について記載)を郵送にて送付いたします。

3.寄附金納付書に記載の振込先へ寄附金を納付いただきます。

4.本校から寄附金領収書を郵送にて送付いたします。

寄附金に対する税法上の優遇措置について

本校への寄附金は,所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)及び
法人税法上の全額損金算入が認められる指定寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指
定されております。
これにより,以下の優遇措置を受けることができます。

〇寄附者が個人の場合
①所得税:所得控除
寄附金額(当該年の総所得金額等の40%を上限)から2,000円を引いた額を当該年の所得金額から控除

②住民税
寄附をした翌年1月1日現在にお住まいの都道府県及び市町村が,条例で独立行政法人国立高等専門学校
機構を寄附金税額控除の対象として指定している場合は,個人住民税の寄附金税額控除を受けることがで
きます。詳しくは,お住まいの都道府県・市区町村にお問合せください。

〇寄附者が法人の場合
法人税法第37条第3項第2号により,寄附金の全額を損金算入することができます。

・寄附金控除を受けるための手続きについて
確定申告期間に,本校が発行した「寄附金領収書」を添えてお近くの税務署に申告してください。なお,
所得税の確定申告を行わず,個人住民税の寄附金税額控除のみを受ける場合には,住民税の申告書に
「寄附金領収書」を添えてお住まいの市区町村に提出してください。

間接経費について

寄附金の間接経費について,場合により取扱いが異なります。
詳細は,独立行政法人国立高等専門学校機構間接経費取扱規則をご参照ください。

寄附金制度 お問い合わせ・お申込み先
〒471-8525 愛知県豊田市栄生町2-1
豊田工業高等専門学校
総務課総務企画係
TEL:0565-36-5828
FAX:0565-36-5930
E-mail: