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お知らせ

《本科第1~3学年向け》高等学校等奨学給付金について(住民税非課税世帯対象)

  1. 《本科第1~3学年向け》高等学校等奨学給付金について(住民税非課税世帯対象)

本科第1~3学年で愛知県在住の住民税非課税世帯の方が対象です。

 標記給付金は,授業料を支援するための「高等学校等就学支援金」とは異なる制度で,高等学校等の授業料以外の経済的な負担を軽減するために,下記の要件を満たす場合に,愛知県から返済不要な一定額の給付金を支給する制度です。受給を希望される場合は学生課学生支援係までメールにて申し出てください(電話での申出は受付できません。)。

 申出期限 : 7月8日(水)
 ※ 申出があった方には7月10日(金)に申請書類を学生のOffice365のメールアドレス宛に送付します。
  申出をしたが7月10日中にメールが届かなかった場合は,恐れ入りますが学生支援係までお知らせください。
 ※ 申請書を紙での送付を希望される場合は別途御連絡ください。

1 対象者の要件
 令和2年7月1日(以下「基準日」)において,次の(1)~(5)全てを満たす学生の保護者等
 (原則,学生の親権者であり,親権者がいない場合は主として生計を維持する者)に支給する。
(1) 平成26年4月1日以降に高等学校等に入学し,就学支援金(新制度)及び学び直し支援金
   の受給資格を有すること
(2) 保護者等が愛知県内に住所を有すること
(3) 学生の世帯が次の①・②いずれかに該当すること
  ①  基準日において,学生の属する世帯が生活保護費のうち「生業扶助」を受けていること
  ②  ①に該当する場合を除き,基準日における保護者等(保護者等が2人以上いるときはその全員)の
   申請年度の市町村民税所得割及び県民税所得割が非課税であること
(4) 学生又は保護者等が児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費(児童養護施設等に入所
   する者,又は里親の養育を受けている者が対象)の給付を受けていないこと
(5) 学生又は保護者等が他の都道府県が実施する奨学給付金や,他の県が併給を禁じる給付金等
   を受給していないこと

 (参考)愛知県高等学校等奨学給付金について

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(問合せ先)
学生課 学生支援係
Tel :0565-36-5913
mail:gakusei☆toyota-ct.ac.jp(「☆」は「@」に変換してメールを送信してください)