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お知らせ

(第4学年以上)学生支援緊急給付金給付事業(「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』)について

  1. (第4学年以上)学生支援緊急給付金給付事業(「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』)について

報道等で御存知かと思いますが,「学生等の学びを継続するための緊急給付金」
の支給が決定されました。
新型コロナウイルス感染症の影響で、学生生活にも経済的な影響が及んでいる
状況の中で、世帯収入・アルバイト収入の減少により大学等での修学の継続が
困難となっている学生等が修学をあきらめることがないよう,日本学生支援機構
から現金を支給することで支援を行うものです。
申請を希望する学生は支給要件を確認し,以下のとおり手続きを行ってください。

〇 支給対象者の要件
 高等専門学校第4学年以上(専攻科含む)に在籍し,以下の①~⑤を満たす者
①原則として自宅外で生活をしていること(※1)
(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象とする)
②家庭から多額の仕送りを受けていないこと(※2)
③家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できないこと
(新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けていること)
④アルバイト収入(※3)への影響とは次のいずれかの状況
1)新型コロナウイルスの影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続していること
2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し(※4)、
その状況が本年度になっても改善していないこと
3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化
したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっていること
(既存の支援制度と連携を図り、長期的な視点からも「学びの継続」の確保を図っていること)
⑤既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たすこと
1)新制度に申し込みをしている者又は今後利用を予定している者であって、第一種奨学金
(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
2)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
3)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、
大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を
利用している者又は利用を予定している者

(※1)自宅外で生活しているとは、学生等が生計維持者のもとを離れて家賃を支払って
生活している状態のことをいう。
(※2)自宅外で生活する者において、家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭から
の仕送り額年間150万円以上(授業料含む入学料を含まない)を目安とする。
(あくまで目安であり、これを超えていたとしても推薦は可能)
(※3)学生等が勤めるアルバイト先が雇用調整助成金等の支援対象となっており、かつ
雇用主から休業手当が支払われている場合、当該手当をアルバイト収入とみなす。
(※4)2020年1月以降で、学生等のアルバイト収入が大きく減少した月が基準となる。

(参考)文部科学省ホームページ 学生等の学びを継続するための緊急給付金
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00003.html

〇 申込方法
学生課学生支援係へメールにて2022年1月5日(水)までに申請を希望する旨,
お知らせください。確認後,申請に必要な書類をお渡しします。
〇 注意事項
・推薦できる人数が決まっておりますので,要件を満たしていても人数によっては採用
できない場合があります。
・申請内容に虚偽があった場合は給付金の返金をしていただきます。

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(問合せ先)
学生課学生支援係
tel:0565-36-5913
mail:gakusei☆toyota-ct.ac.jp(「☆」は「@」に変換してメールを送信してください)